ただの相談役 気まぐれブログ

信義則
201204.06

こんにちは「倉敷の工務店 ユーリン・ホーム」も

ガマはガマでもワガママのガマです。

 


事故年月日   平成24年 1月 4日 水曜日 午後 0時13分

事故発生場所  岡山県倉敷市茶屋町2092番地5先路上

 

今日、『損害賠償に関する承諾書(免責証書(人身 用))』に印鑑を押しました。

 

 

今回の事故の経験を通して少し考えさせられるところがありました。

 

 

私たちは、普通なら車を買うと、強制だけではなく任意の自動車保険にも加入します。

 

 

それは、将来、起こり得るかも知れない不測の事態に対する不安を解消する為です。

 

 

 

また、不測の事態が起こった時に煩わしい当事者間の交渉を代行して貰う為でもあります。

 

 

そして、交渉では当然『信義誠実の原則(信義則)』が問題となってくると思います。

 

 

 

今回の事故は、追突事故(いわゆる オカマ)ですので、

当てられた方(乙)が100%の免責で、当たってきた方(甲)が100%の有責です。

 

 

そして、有責者(甲)の掛けている保険会社の社員が甲の代理として

免責者(乙)と交渉する事となります。

 

 

私が今回知った事は、この保険会社の交渉人(社員)は人を知ろうとしないという事です。

 

 

事故の当事者は多かれ少なかれ精神的・肉体的苦痛を受けています。

 

 

しかし、保険会社にとっては人の苦痛などはどうでも良いように思われます。

 

事故を『丸くいくらで治めるか』という金額の問題の方が大切なように感じられます。

 

 

今回の事故の場合、甲であるSさんがお詫びのために自宅に足を運ばれた2回目の時に、


「来られなくてもいいですよ、そのために保険を掛けておられるのですし、

 保険会社にはプロの交渉人がいるのですから・・・」と言いました。

 

 

ところが、某社の某交渉人は一度も顔を出しませんでした。

 

 

事故当初に2~3回の電話がありましたが、後は月初に一度だけの電話でした。

 

 

(相手に会わず、人となりも分からずに交渉ができるのだろうか)と危惧していたところ

(今日は電話がある日だ)と思っていた4月2日(月)に

思ってもいなかった時間、20時20分に電話がありました。

 

 

人それぞれでしょうが、私にはこの時間帯は眠ろうとする時間帯です。

 

 

こんな時間に見ず知らずの人間からの電話を受けたくはありません。

 

『怒髪 天を衝く』状態になりました。

 

 

某交渉人は翌日の火曜日に、慌てて実家にやってきました。

 

 

 

相手が怒ったらすぐに行けるものなら、何故何も無い時には行けないかの問題でしょう。

 

知らない相手の私的時間帯と予測し得る時刻に自己都合で電話できるかの問題でしょう。

 

 

 

 

結局、金曜日の今日、示談書の印鑑を押したのですが、

某交渉人が、私に訪問時間の確認をしてきたのが、今朝の7時50分で、

私は朝風呂の湯船に浸かって『読書中』でした。

 

 

最後まで相手の気持ちや生活パターンを理解しようとしない交渉人の某でした。

 

 

 

そして、これは、某の責任と言うより

保険会社の持っている生理と言うか、

体質のようなものだと感じました。

 

 

 

人には感情があることを無視して

銭勘定にばかり走っていると

そんな会社に成ってしまうのでしょうね。

 

 

[信義則]

    社会共同生活の場で、権利の行使や義務の履行に当たっては

    相手の信頼や期待を裏切らないように誠意をもって行う事を求める法理

 

法学部の学生の時に覚えた言葉で、

それ以来、私の行動のコア(核)としている『法の原則』です。

今回は長く書きすぎたようです。すみません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

執筆者:中井勝人
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