ただの相談役 気まぐれブログ
こんにちは「倉敷の工務店 ユーリン・ホーム」の
ガマはガマでもワガママのガマです。
同じ様な事は続くものです。
ブログ「生きろよ」で書いたN島さんと同じ頃に一緒に働いていた
Y田さんという奥さんから今日、相談の電話がありました。
Y田さんの実家を相続されている弟さんの容態が悪いらしいのです。
弟さんは独身を貫かれ、係累はいないとのことです。
お父さん、お母さんは既に亡くなっておられ、
「弟にもしもの事があったら相続はどうすればいいのか」
というのが電話の内容でした。
実家には家屋と宅地に田畑や山林が少しあるらしいのですが
それぞれの名義が弟さんとお父さんとお母さんに別れており
話を少し複雑にしているのは
Y田さんが子供の時にお母さんが再婚されて
お父さんが養子に入られ、男2人女1人が出来た事でした。
Y田さんと3人の弟妹は異父兄弟だと言うことです。
「お父さんが婿養子に入られた時に
Y田さんと養子縁組をされているかどうかだろうね。
弟さんとお母さんの相続は残った3人に平等に権利があるけれど
お父さんと養子縁組をしていなかったら
Y田さんとお父さんとは法的には他人扱いとなると思うよ」
そのように答えたのですが、正しいのでしょうかね。
『よろず相談員』は内心の動揺を抑えて、自信たっぷりにお答えしておきました。
それにしても、昔の知り合いから相談事の時に思い出してもらい、
電話をいただける事は(ありがたく、うれしい事)ですよ。